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「機能的定位脳手術施設認定および技術認定に関する細則」の改正に関して

この度、2026年6月の定時理事会にて、「機能的定位脳手術施設認定および技術認定に関する細則」が以下の通り改正となりましたので、ご案内いたします。(赤文字が改正部分)
恐れ入りますが、宜しくご確認下さいますようお願い申し上げます。

[1]  施設認定に関する細則(第13条第1号)の改正

「技術認定医の主導の下に十分な指導体制がとられ、過去3年間の機能的定位脳手術症例登録数が原則24例以上あること(ただし18例以上の観血的機能的定位脳手術を含み、かつ12例以上の、基底核などを標的としたパーキンソン病、振戦、ジストニアなどの運動障害疾患または難治性疼痛に対する観血的機能的定位脳手術症例を含む)。」

[2]  技術認定に関する細則(第16条第1号)の改正

「機能的定位脳手術認定施設にて技術認定医の指導の下に5例以上の観血的機能的定位脳手術に携わる(ただし3例以上の、基底核などを標的としたパーキンソン病、振戦、ジストニアなどの運動障害疾患または難治性疼痛に対する観血的機能的定位脳手術症例を含む)。」

機能的定位脳手術施設認定および技術認定に関する細則

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